後援会規約と個人情報保護方針

後援会規約

第1章 名称と組織

第1条 本会は、聖ドミニコ学園後援会と称する。

第2条 本会の事務所は、聖ドミニコ学園内におく。

第3条 本会は、聖ドミニコ学園の教職員及び在校生、在園児の父母又はこれに代わるもの並びに本会の目的に賛成する有志をもって組織する。

第2章 目的と活動

第4条 本会は、会員相互の親和を図り、聖ドミニコ学園の教育環境の整備と同学園の発展のため協力することを目的とする。

第5条 本会の主な活動内容は以下とする。
1.親睦の集い
2.奉仕活動
3.会報の発行
4.賛助会員への案内及び諸継続事務
5.卒業に関する業務
6.学園行事での売店出店
7.私学父母の会への出席

第3章 会計

第6条 本会の経費は、入会金、通常会費、賛助会費、特別会費及び寄付金をもって支弁する。

第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 会員及び会費

第8条 在校生、在園児の父母又はこれに代わるものは通常会員とし、子女の入学、入園時に入会し、入会金を納入することとする。入会金については、前年度予算案決定時に承認を得た後、告示することとする。

第9条 通常会員は会費を納入しなければならない。会費の額は、当該年度予算案決定時に承認を得、告示することとする。
通常会費は、3期に分けて納入するも、前年度との差額が生ずる場合は、後2期にて調整することとする。

第10条 本会の目的に賛成する有志は賛助会費は、年額¥5,000とする。

(2) 賛助会員は、総会及び後援会の開催する行事の案内を受け、これに出席することができ、刊行物の配布を受けるものとする。

(3) 賛助会員が会費を3年間納入しない場合は退会したものとみなす。

第5章 役員・会計・会計監査・委員

第11条 本会の役員、会計・会計監査、委員は次の通りとし、任期は1年とする。但し再任を妨げない。

    【役員】

  • 学園長 1名
  • 会長 1名(父母又はこれに代わるものの中から)
  • 副会長 4名(父母又はこれに代わるものの中から)
  • 会計監査 2名(在校家庭以外の常任委員経験者から1名、在校家庭以外の会計経験者から1名)
  • 【委員】

  • 会計5名(父母又はこれに代わるものの中から4名、教職員の中から1名)
  • 常任委員(父母又はこれに代わるものの中から各学年1名ずつ、教職員の中から7名)
  • クラス委員(父母又はこれに代わるものの中から各学級ごとに若干名)
  • 卒対委員(幼稚園年長・小6・高3の父母又はこれに代わるものの中から各学級ごとに若干名)

第12条 会長、副会長、会計監査は、常任委員会で推薦し、総会で決定する。

第13条 会計監査は役員会、および常任委員への出席を必須としない。

(2) クラス委員は各学級ごとに選出する。

第14条 役員に欠員を生じ、これを補充する場合は、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第15条 会長に事故ある場合には、副会長が協議して、会長の職務を代行する者を定める。

第6章 顧問

第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問の任期は3年とする。

第17条 本会に特に功労があったものを常任委員会で推薦し、会長が委嘱する。

第7章 委員会

第18条 委員会は常任委員会と各委員会とする。

第19条 常任委員会は、後援会役員、会計及び常任委員で構成し、その任務は次の通りとする。

  1. 毎年度の収支予算を編成する。
  2. 総会の議事及び日程を立案する。
  3. 総会において決定された予算に基づいて、経理が行われるよう協力する。
  4. 会員相互の連結と親睦を図る。
  5. 会費の徴収その他会の経営に協力する。

第20条 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。

第21条 常任委員会の定足数は3分の1とする。

第22条 委員会は、必要に応じ会長または各委員会の責任者がこれを招集する。

第23条 理事長及び学校長は委員会に出席し、意見を述べることができる。

(2) 委員会は必要と認めたものに委員会への出席を求め、意見を求めることができる。

第8章 総会

第24条 総会は年次総会と臨時総会とに分かれ、いずれも会長がこれを招集する。

第25条 年次総会は、毎学年の初めに開く。

第26条 臨時総会は、常任委員会が必要と認めた場合にこれを開く。

第27条 総会の定足数は、通常会員の5分の1とする。決議はその出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第28条 本規約の改正を行おうとする場合は、総会の定足数を通常会員の4分1とし、且つその出席者の3分の2の同意を必要とする。

第9章 細則

第29条 本規約に必要な細則は、常任委員会の議を経て定める。

附  則 本規約は、昭和37年11月17日から実施する。
附  則 本規約は、昭和58年4月16日から実施する。
附  則 本規約は、昭和59年5月12日から実施する。
附  則 本規約は、平成18年4月22日から実施する。

後援会室運用細則

平成7年6月15日カタリナ棟建設時に、学園側のご厚意で、後援会の活動拠点としての部屋が出来ました。

ここは、後援会の皆さん全員が共同で利用する部屋ですから、常に整理整頓に心掛け、以下の細則に従って、皆で気持ちよく利用していきましょう。

(1)利用対象者 聖ドミニコ学園後援会の会員・顧問・賛助会員とする。
(2)使用目的 学園又は後援会行事に係わる、会議・打合せ・作業等に限定する。
(3)備品 会議用の机・椅子(10脚)・コピー機・書類ロッカー・鍵付きキャビネット
(4)予約管理 事務室保管の所定の用紙「学園施設使用願(後援会用)」に記入し、事務局受付に提出する。
(5)鍵の管理 カタリナ棟、及び後援会室の鍵は、学園事務室にて保管する。
(6)利用時の手続き (ア) 平日(月曜~金曜)日中帯で、学園事務室が開いている時は、直接事務室から鍵を借用する。
(イ) 土・日・祝祭日・夜間に利用を希望する場合は、事前に添付の書式にて、学園事務長宛に利用願いを提出する。
  1. この場合、鍵(カタリナ棟、後援会室)は、学園管理人(学園総務課、中島事務長)又は、修道院から借用する。
(7)その他 此の細則を変更する場合は、常任委員会の承認を得るものとする。 (下線部、平成19年3月常任委員会において変更・承認)

個人情報保護方針

聖ドミニコ学園後援会(以下、「本会」という)は、会員及び教職員との相互交流、親和を図り、聖ドミニコ学園の教育環境の整備と学園の発展に協力する活動を通じて取扱う個人情報を適正かつ適切に保護するため、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令、ガイドライン等を遵守し、以下にその取扱い及び安全管理に係る措置等を定め、適宜見直し、継続的に改善いたします。

第1条 個人情報の取得

本会は、後援会活動に必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

第2条 個人情報の利用目的

本会は、取得した個人情報を次の目的及び下記第3条に掲げる目的(以下、「利用目的」という)に必要な範囲を超えて利用しません。また、利用目的は聖ドミニコ学園ホームページで公表し、さらに、その内容を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。

  1. 後援会名簿の作成及び名簿記載者への配布
  2. 後援会会報及び刊行物の発送
  3. 後援会等が主催する行事の案内
  4. 後援会会員相互のコミュニケーション活動
  5. 同窓会等が主催する行事の案内
  6. 賛助会費徴収の為の事務
  7. その他、後援会活動を適切かつ円滑に運営するため

第3条 個人情報の第三者提供

本会は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 聖ドミニコ学園の教育活動に利用する場合
    (提供する個人情報:園児・児童・生徒氏名、保護者氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)

第4条 個人データの管理

本会は、個人データの取扱い(取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業)にあたり、個人情報管理責任者及び個人情報管理者を各1名設置し、その役割等を以下のとおりとします。

  1. 個人情報管理責任者は、本会会長がその任にあたり、個人情報管理者は、常任委員のなかから、常任委員会の承認を経て、個人情報管理責任者が任命します。
  2. 個人情報管理者は、個人データの安全性及び信頼性を確保します。
  3. 個人情報管理者は、個人データの漏えい、改ざん、滅失またはき損及び不正アクセス(以下、「個人データの漏えい等」という)の防止に関し、必要な措置を検討し、実施し、継続的に改善し、安全管理策の維持・向上に努めます。
  4. 個人情報管理者は、本条(3)項にある個人データの漏えい等に該当する事故等が発生した場合は、速やかに個人情報管理責任者及び本会役員会及び常任委員会に報告するとともに必要な措置を講じます。
  5. 個人情報管理者は、下記6、7条に掲げる請求がなされた場合、速やかに当該請求に関する調査、確認の上、必要な措置を講じるとともに、個人情報管理責任者、本会役員会及び常任委員会に報告します。

第5条 個人データ委託先の管理

  1. 本会は、個人データの取扱い及び処理を委託する外部業者等(以下、「委託先」という)に業務委託する場合は、その業務内容に必要のない個人データは提供しません。
  2. 本会は、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うため以下の措置を講じます。
    1. 委託先の選定に際しては、委託する業務内容に応じた安全管理措置が適切であることを評価したうえで、選定します。
    2. 委託先には、個人データ保護を目的とする契約を締結し、事故等が発生した場合には、遅滞なき報告及び再発防止策の策定、損害賠償等を履行させます。
    3. 委託先には、本会が委託した個人データの取扱状況を把握するよう努めます。

第6条 保有個人データの開示等の請求

本会は、保有個人データについて、ご本人から、開示、訂正、追加または削除(以下、「開示等」という)、の請求を受けた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、保有個人データの開示等に応じます。

第7条 保有個人データの利用停止等の請求

本会は、保有個人データについて、適正かつ公正な手段に違反して取得されたものであることが確認された場合または違反して利用されたものと確認された場合には、利用の停止または消去(以下、「利用停止等」という)の請求を受け、必要な調査を行い、その理由が判明した場合には遅滞なく利用停止等に応じます。

2005年4月1日制定
2016年4月23日改定
聖ドミニコ学園後援会会長(個人情報管理責任者)

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